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本日は、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額上限に関する重要なお知らせです。
◆ 令和7年度の標準報酬月額上限は32万円に変更!
令和7年度(2025年度)より、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が変更されます。
【変更内容】
✅ 新しい標準報酬月額の上限額:32万円(第23級)
✅ 適用開始時期:令和7年4月1日から
✅ 現行の上限額と比較し、保険料が変動する可能性あり
◆ 標準報酬月額の上限額はどのように決まる?
健康保険法では、任意継続被保険者の標準報酬月額は以下のいずれかの少ない額と定められています。
✅資格喪失時(退職時)の標準報酬月額
✅前年4月~翌年3月の標準報酬月額について、前々年9月30日時点の協会けんぽ被保険者の標準報酬月額の平均額を基準とした標準報酬月額
このたび、令和6年9月30日時点の協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額平均額が292,550円となったため、**令和7年度の上限額は「32万円(第23級)」**に設定されました。
◆ 影響を受けるのはどんな人?
✅ 現在、協会けんぽの任意継続に加入している方
✅ 退職後に任意継続を検討している方
✅ これまで標準報酬月額上限(現行)で保険料を支払っていた方
上限額が引き上げられることで、保険料が増加する可能性があります。特に、高収入だった方は影響を受けやすいため、今後の保険料負担についてしっかり確認しておきましょう。
◆ 企業・個人が今すべきこと
企業の人事担当者や、退職予定の方は以下の点に注意してください。
✅ 退職予定者には早めに情報を提供する
✅ 保険料シミュレーションを実施し、負担額を把握する
✅ 国民健康保険との比較を行い、どちらが適しているか検討する
任意継続と国民健康保険では、保険料や給付内容が異なるため、どちらが最適か早めに判断することが重要です。
◆ 健康保険の手続きは当事務所にご相談ください!
当事務所では、以下のサポートを提供しております。
✅ 任意継続と国民健康保険の比較アドバイス
✅ 退職者向けの健康保険手続き支援
✅ 保険料負担軽減のための各種相談対応
最新のルールを正しく理解し、適切な健康保険の選択を行いましょう!