皆さま、こんにちは。
かわだ社会保険労務士事務所住吉オフィスです。
毎年6月から7月にかけて行う、労働保険の「年度更新」。
事業主の皆さまや人事・総務ご担当者にとっては、避けて通れない業務の一つです。
この「年度更新」とは、簡単に言えば、
「昨年度に支払った賃金をもとに、労災保険と雇用保険の保険料を精算し、今年度の概算保険料を申告・納付する手続き」です。
しかし、実際の手続きでは、対象となる賃金の範囲適切な集計方法 概算と確定の仕分け様式の記載方法
など、注意点が非常に多く、ミスが発生しやすい作業です。
今回はこの年度更新について、制度の基本から実務の流れ、ミスを防ぐためのポイント、そしてよくある質問まで、社労士の視点から詳しく解説します。
🔷年度更新の目的としくみ
▍労働保険とは
まず前提となる「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。
労災保険・・・ 労働者の業務災害・通勤災害を補償 原則すべての労働者
雇用保険・・・ 離職時の失業給付、育児休業給付など 原則週20時間以上かつ31日以上雇用見込みの労働者
これらの保険料は、事業主が年度ごとに概算で納付し、翌年に確定精算を行う必要があります。この「精算+新年度の納付」をまとめて行うのが「年度更新」です。
▍年度更新の対象期間
確定保険料の対象期間:前年4月1日~当年3月31日
概算保険料の対象期間:当年4月1日~翌年3月31日(見込み)
🔷年度更新のスケジュールと実務の流れ
6月~7月10日 賃金集計・申告書作成・提出・納付
※2025年度の申告期限は「2025年7月10日(水)」です。
🔷具体的な実務のステップ(7ステップで理解)
✅ステップ1:対象賃金の集計
対象期間は「前年4月1日〜今年3月31日」。この間に実際に支払われた給与・賞与の総額を集計します。
✅ 賃金に含める主な項目(労災・雇用共通)
基本給・役職手当・通勤手当(非課税含む)
残業手当・休日手当・深夜手当
賞与・報奨金
現物給与(社宅提供などがあれば)
✅ 含めない主な項目
退職金
出張旅費・実費弁済
慶弔見舞金(一部)
✅ステップ2:保険料率を確認
保険料率は業種により異なります。
※建設業・運送業など一括有期事業所の場合は別途注意が必要です。
✅ステップ3:確定保険料の算出
前年4月〜今年3月に支払った賃金総額に、保険料率をかけて確定保険料を計算します。
✅ステップ4:概算保険料の算出
今年4月〜翌年3月に支払うと見込まれる賃金額(予想)を元に、概算保険料を算出します。
✅ステップ5:申告書の記入
提出書類(主なもの):
労働保険 概算・確定保険料申告書
総括表(複数事業所がある場合)
賃金集計内訳書(都道府県労働局により様式異なる)
✅ステップ6:提出
郵送・窓口提出・e-Gov提出のいずれかで労働基準監督署へ提出します。
締切:2025年7月10日(水)必着
✅ステップ7:納付
納付書が同封されている場合は、金融機関・コンビニ・ネットバンキング等で納付。
一括または3回の分割納付が可能です。
🔷よくあるご質問(FAQ)
❓ Q1:交通費のうち「非課税分」は含めるの?
➡ はい。労災保険・雇用保険ともに、通勤手当は課税・非課税を問わず含みます。
❓ Q2:賞与は含めるの?
➡ はい。賞与・インセンティブなども「賃金」として保険料の対象です。
❓ Q3:時給・パート・アルバイトも含めていいの?
➡ 原則すべての労働者(正社員・非正規・短期契約者)を含めて計算します。
❓ Q4:4月の昇給分は6月に支給されたが、含める?
➡ 4月に「遡及して支払った」のであれば、4月分として含めて構いません。
🔷社労士が伝えたい!実務上の注意点2選
1. 集計ミスに注意(賞与・現物給与漏れ)
→ 特に複数支店がある場合、集計方法の統一が重要です。
2. 「雇用保険未加入者」も対象に含める
→ 週20時間未満でも労災保険対象です。雇用保険の有無にかかわらず賃金総額に含めます。
🔷最後に ~お困りごとはありませんか?
年度更新は「毎年のことだから慣れている」という企業様もあれば、
「久しぶりでやり方が分からない」「パート社員の集計が不安」などの声も多数聞かれます。
特に、
建設業の一括有期事業所の扱い
複数の支店・事業所の集計
月変・算定との整合性
など、専門的な判断が必要になるケースも多く見受けられます。
弊所では、年度更新業務の代行、チェック、e-Gov申請のサポートまで一括でお手伝いしております。お気軽にご相談ください。