労働者死傷病報告」の電子申請義務化

【令和7年1月より電子申請が義務化されました】

これまで、労働者が業務上の事故や災害により負傷・疾病を負った場合、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ提出する必要がありました。

この報告には、

・休業4日以上の場合:その都度提出 

・休業3日以下の場合:一定期間まとのまとめて提出(4か月ごと) というルールがありましたが、

令和7年1月より、これらの報告について「電子申請」が義務化されます。

労働者死傷病報告を提出しなかった場合、労働安全衛生法第100条に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、労働基準監督署の調査対象になる可能性もあります。

【電子申請の対象となる事業者】

電子申請の義務化は、

✅ 常時10人以上の労働者を雇用する事業場 に適用されます。 これにより、該当する事業場は、労働基準監督署への紙提出ができなくなり、厚生労働省の「e-Gov(イーガブ)」や「GビズID」を利用した電子申請が必要になります。

【対応のための準備はお済みですか?】

電子申請を行うには、事前に「GビズID」の取得や「e-Gov電子申請システム」への登録が必要です。

✅ まだ電子申請の準備をしていない事業者様は、早めの対応をおすすめします。 お困りの際はお気軽にご相談ください。