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本日は2025年4月より、育児休業給付金の支給期間延長手続きが変更される件についてお知らせいたします。
延長申請を予定されている方や、育児休業給付金の申請を行う事業主の方は、 以下の内容を必ずご確認ください。
◆変更の概要◆
これまで、育児休業給付金の支給期間延長手続きは、 市区町村が発行する「入所保留通知書」等により確認していました。 2025年4月以降は、 「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものである」 と認められることが必要となります。 そのため、延長申請時には、保育所等の利用申込書の写しが必須となります。
◆ 必要な書類 ◆
育児休業給付金の支給対象期間を延長する場合、 以下の書類を「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。 1. 市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写し 2. 市区町村が発行する「入所保留通知書」または「入所不承諾通知書」等 【注意事項】 ・申込書の写しは、申し込んだものと同じ内容であれば、市区町村の受付印は不要です。 ・申込内容を変更した場合は、変更後の申込書の写しを提出してください。 ・提出された申込書と実際の申し込み内容が異なる場合、不正受給とみなされる可能性があります。
◆ 支給対象期間延長の要件 ◆
1. 市区町村に対して保育所等の利用申し込みを行っていること。
※入所申込日は、子が1歳に達する日までの日付である必要があります。
2. 速やかな職場復帰を目的とした保育所等の利用申し込みであること
※入所希望日は原則として、子が1歳に達する日の翌日以前である必要があります。
※合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる保育所等のみ申し込んでいる場合は認められません。
3. 子が1歳に達する日の翌日時点で、保育所等の利用ができないこと。
※入所保留通知書の発行日は、子が1歳に達する日(4月入所申し込みの場合は3か月前)以降である必要があります。
◆ 企業の担当者様へ ◆
育児休業給付金の支給対象期間の延長申請を行う場合は、 従業員の皆様に対し、新しい要件について周知をお願いいたします。
また、保育所等への利用申し込みの際は、 申込書の写しを必ず保管するよう指導をお願いします。
2025年4月からの変更点をしっかり確認し、 適切な手続きを進めていただくようお願いいたします。
引き続き、企業の労務管理をしっかりとサポートしてまいります! どうぞよろしくお願いいたします。