今回は、2025年4月1日より施行されました雇用保険制度の改正についてご案内いたします。
とくに注目したいのは、**「自己都合退職者に対する基本手当の給付制限期間の短縮」**です。
🟧 何が変わるの?:給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月へ
これまで、正当な理由なく自己都合で退職した場合、基本手当(いわゆる失業手当)の支給開始まで原則2ヶ月間の給付制限がありました。
しかし、今回の改正により、この制限期間が1ヶ月に短縮されます(※2025年4月1日以降に離職した方が対象)。
🔹ただし…
過去5年以内に3回以上、正当な理由なく自己都合退職している方については、引き続き3ヶ月の給付制限が適用されます。
リピーター対策も同時に行われている点にご留意ください。
🟩 職業訓練を受ける場合は、給付制限そのものが“ナシ”に
さらに、以下に該当する方は、給付制限が一切かかりません。
✅ 離職日の前1年以内に、教育訓練給付の対象となる講座等を受講していた場合
✅ 離職後に、厚生労働省の定める訓練(=対象教育訓練)を受講する場合
➡ 教育訓練の活用が、ますます重要になりますね!
🔍 なぜ見直されたのか?
この改正の背景には、求職者の早期再就職を後押しするという国の狙いがあります。
「離職したけど、給付まで2〜3ヶ月待たないといけない…」
そんな不安を少しでも軽減し、職業訓練などを通じてスキルアップしながら早期復職できる社会へ。
今回の見直しは、そのための一歩です。
🏢 事業主の皆さまへ:退職者対応のポイント
・離職される従業員への情報提供をお忘れなく
・再就職支援を行う企業イメージの向上にもつながります
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そんなときは、いつでもお気軽にご連絡ください。
貴社の労務管理をしっかりサポートいたします!