本日は、2025年6月1日より施行された熱中症対策義務化について、事業者の皆さまにぜひ知っておいていただきたい内容をお届けいたします。
🔶背景:熱中症災害の増加と法改正
昨今の異常な暑さにより、毎年のように職場における熱中症事故が多発しています。 厚生労働省の発表によれば、2024年の1年間で熱中症による労働災害は1,195件、うち死亡者数は30人にのぼりました。 これを受け、政府は労働安全衛生規則を改正し、すべての事業場に対して、法令に基づいた熱中症対策の実施を義務付けました。 この改正は、企業として従業員の安全を守るだけでなく、法令遵守・企業価値向上の観点からも極めて重要です。
✅ 対象となる作業とは?
以下の条件に該当する業務を行う職場が対象となります。
気温31℃以上またはWBGT値(暑さ指数)28℃以上の環境下で 1時間以上連続または1日4時間以上従事する作業 屋外作業、工場や厨房など高温環境での作業が該当しやすいため、建設業・製造業・飲食業などでは特に注意が必要です。
📌 義務化された3つの対応項目
今回の改正では、事業者に対して以下の3項目の整備が義務化されています。
① 報告体制の整備 熱中症の兆候が見られる従業員やそれに気づいた周囲の者が、速やかに報告できる体制の整備と、その周知が求められます。
② 対応手順の作成・周知 熱中症が疑われる場合の対応手順(作業中断、冷却措置、救急対応等)を明文化し、関係者に徹底して周知することが必要です。
③ 教育・訓練の実施 年1回以上、熱中症予防や応急対応に関する教育・訓練を行う必要があります。動画視聴や講習、掲示物活用など、形式は問いませんが記録の保存も推奨されます。
⚠ 違反した場合の罰則は?
これらの義務を怠った場合には、労働安全衛生法第120条に基づき、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
📝 就業規則への記載は?
現行法では、熱中症対策に関する記載は就業規則の「必須事項」ではありません。 しかしながら、実務上は次のような理由から、安全衛生規程や就業規則の一部として明文化することを強く推奨いたします。 労働者への説明責任を果たすため 職場全体のルールとして定着させるため トラブル発生時の企業側の防衛のため 規定例のご提供も可能ですので、お気軽にご相談ください。
🎤 最後に
熱中症は一見「個人の体調管理」として軽視されがちですが、企業の法的責任・安全配慮義務の対象となります。 この夏、万全の対策を講じることで、従業員の健康と安全を守り、健全な職場づくりにお役立てください。
本件に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。