2025年4月から パパの育休取得を後押し!「出生後休業支援給付金」が創設されました。

本日は、2025年4月1日からスタートした新しい給付制度、「出生後休業支援給付金」についてお知らせいたします。

👶 育児のスタートダッシュを“支援”する新給付制度

これまで、出生直後の男性による育児休業取得(いわゆる“パパ育休”)の促進が課題とされてきました。

そこで厚生労働省は、育児の初期段階での父親の関与を強く後押しする新制度を創設。

それが 「出生後休業支援給付金」 です。

💡 どんな制度?

✅ 対象者:雇用保険の被保険者

✅ 条件:出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得した場合

✅ 給付額:休業前賃金の13%(出生時育児休業給付金67%もしくは育児休業給付金67%と合わせると合計80%(28日が上限))

📌 ポイント:給付率80%は手取り10割に相当します。この制度の導入により、育児休業の「分割取得」がしやすくなり、企業・家庭の双方にとって柔軟な対応が可能となります。

📄 給付を受けるには?

申請には以下のような添付書類が必要です:

・育児休業の取得実績を示す書類

・出生の事実を証明する書類(母子健康手帳、出生届の写しなど)

なお、配偶者(母親)が育児休業を取っていない場合でも、以下のような事情があると給付対象になります:

🔹 配偶者が病気やケガで育児が困難

🔹 シングルファーザーである

🔹 配偶者が死亡している など

このようなケースでは、特定の証明書類を提出すれば給付が受けられます。

🏢 事業主としてどう備える?

● 就業規則や育児休業規程の見直しが必要です

● 男性の育児休業取得を前提とした人員計画・業務分担体制の整備がカギです

● 社内への制度周知・説明会の実施も有効です

👂 社労士からひと言:この改正の本当の狙いは…

この制度の真の目的は、「父親も育児に関わるのが当たり前」という文化を社会に根付かせることです。

国としても、育児の男女共同参画を実現するために、今後さらに支援策を広げていく見込みです。

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