【📌社会保険料が変わる?】“4~6月の給与”がカギです!算定基礎届の注意点とは?

今回は、社会保険の保険料に大きな影響を及ぼす📄 「算定基礎届(定時決定)」についてご案内いたします。

毎年7月に提出が義務付けられているこの書類は、

🗓 4月・5月・6月の3カ月に支払われた給与をもとに標準報酬月額を決定し、

それに基づいてその年の9月から翌年8月までの保険料が確定する重要な手続きです。

✅ 4~6月の残業が保険料を押し上げる?

「一時的な残業手当や繁忙期の特別手当」も、この3カ月の給与に含まれます。

🔍 たとえば、製造業や小売業などで4月~6月が繁忙期に当たる会社では、

残業が多くなりがちです。

すると一時的な手当が上乗せされた「総支給額」が基準になって、

💰 実際の基本給よりも高めの標準報酬月額が決定されることになります。

その結果、

📈 9月からの社会保険料が本来よりも高額になるケースが多く見受けられます。

✅ 適正な把握と届出が重要です

給与計算においては以下の点にご注意ください。

🔸 3カ月間に支給された手当や通勤費も含めた「総額」を正確に記録

🔸 通常より高額な支給があった場合、その理由を確認(例:賞与ではないか)

🔸 「固定的賃金の変更(昇給・減給)」があった場合、別途「月変届」の対象かどうか確認

この届出は、単なる事務作業に見えますが、

👥 従業員本人の手取り額や企業の社会保険負担額に大きく影響します。

特に従業員から

「急に保険料が高くなった」「手取りが減った」

といった疑問が寄せられることもありますので、

👔 経営側としての事前の理解と説明が重要です。

🗓 算定基礎届の提出期限と実務の流れ

令和7年度(2025年度)の提出期限は原則として

📅 7月10日頃(年により若干異なる) です。

現在のうちから4~6月の給与データを正確に整理し、

📂 スムーズな提出に備えましょう。

🔻まとめ

✅ 社会保険料は「4月~6月の給与」によって決まる

✅ 一時的な残業や手当も含まれる

✅ 残業が多いと翌年度の保険料が“高止まり”する可能性

✅ 適正な算定と届出が、企業と従業員の双方にとっての安心につながる

当事務所では、算定基礎届の作成や点検、

残業代の影響評価、月額変更届の判断など、実務全般をサポートしております。

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