2025年4月まだあります!
2025年4月1日より、育児・介護休業法が大きく見直され
「仕事と育児・介護の両立支援」の強化措置が施行されます。
少子高齢化が進む今、働きながら子育てや介護を担う従業員が増えている中、
企業として「両立支援にどう向き合うか」が問われています。
🟠 今回の主な改正ポイント(抜粋)
🔸① 所定外労働の制限(いわゆる“残業免除”)の対象者拡大
これまで「3歳未満の子」を養育する従業員が対象でしたが、
今回から 「小学校就学前の子」を養育する従業員も対象に なります。
➡ より幅広い年代の育児を行う従業員が、残業免除を申請できるようになります。
🔸② 子の看護休暇の見直し(柔軟な取得が可能に)
これまで子の看護休暇は「半日単位」でしたが、
今後は 「時間単位」での取得が可能になります。
➡ 保育園の送迎や通院などに合わせて、柔軟に取得しやすくなります。
🔸③ 育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
これまでは「常時雇用する労働者301人以上」の企業が対象でしたが、
今回からは 「101人以上」の企業にも公表義務が適用されます。
➡ 企業の育児支援姿勢が“見える化”され、採用力にも影響する可能性があります。
🔸④ 介護に関する支援制度の強化
・介護休暇の取得要件の緩和(介護対象家族との同居要件の廃止)
・介護に直面した際の【個別の周知・意向確認の義務化】
・40歳到達時などの早期段階での情報提供が企業の義務に
➡ 従業員の“いざという時”に備えた支援体制の構築が求められます。
🏢 事業主の皆さまへ:今すぐ取り組むべき対応
✅ 就業規則・社内制度の見直し
✅ 両立支援制度の社内周知と相談体制の整備
✅ 介護への備えとしての情報提供・個別面談の導入
今後は「制度があるだけ」では不十分です。
“誰が、どんなときに、どんな手続きで使えるか”を、明確に案内・運用できる体制が求められます。
👩💼 社労士からのひと言
両立支援制度は、従業員の定着や企業の魅力づくりに直結します。
今回の法改正は、単なる義務化ではなく、「人を大切にする企業」への転換のチャンスです。
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